生活困窮者自立支援制度

制度概要

  1. 制度の目的
    生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築し、山口市内の生活困窮者の自立促進を図る事を目的とした制度。
    ※生活困窮者とは:就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。
  2. 実施地域:山口市内全域

業務内容

  1. 支援対象者
    原則として山口市に居住する生活困窮者であり、かつ本事業の支援が必要であると認められる者
  2. 実施内容
    相談者が抱える課題を全体として受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上で支援計画(案)を策定し、「支援調整会議」において確認を行い、了承を得た上で、市の支援決定を受ける。支援決定を受けた計画に基づき、支援を実施し、必要な支援の総合調整を行い、支援開始後も、評価・確認しながら自立までを包括的・継続的に支援する。『関係機関(民間事業者・NPO等)との連携』
    関係機関との支援ネットワークづくり及び、社会資源の開発を行い、各関係機関と連携して相談者の自立支援を行う。『出張・訪問相談の実施』
    事務所のない地域は定期的に相談会開催。関係機関の支援ネットワークを開拓・強化し対象者を早期把握し実効性のある相談支援を行う。
  3. 相談窓口の設置
    ・山口市内の事務所において、相談窓口(面談)設置及び電話による相談を実施。
    【相談窓口】 山口市緑町3-29 山口県労福協会館1階

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